4、書類が多いのも無給ゆえ 富田晃彦 (教育学部教員) 無給ゆえに提出書類が増えます。難儀です。 以前、提出書類で一覧に挙げたもののうち、 C1- 共済組合積立貯金中断の申請書 C1- 共済組合掛金免除申出書 (毎月分) は無給だから生じることです。毎月の給与から積立貯金 (これをやっていない 人には関係ありません) が差し引かれます。給与なしですから、引き算できま せん。共済組合掛金は、多い月は 10 万円にのぼります。無給の期間、掛金免 除を申請することができます。ここで細かな注意。その月の掛金免除を申請す る権利を有するためには、その月全てを休業期間としていないといけません。 例えば 11 月 29 日まで育児休業を取ったとします。11 月 30 日は勤務とい うことになり、11 月分の共済掛金は全額 (日割計算なし) 支払わないといけ ません。その場合、請求書が後から送られてきます。 C1- 育児休業手当金請求書 これは申請しないわけにはいきません。この手当金は国によって大きな差があ るそうです (手厚さにおいて、日本は先進国内で上位に入りません)。産休で したら給与がまったくそのままなので、余分な手続きがありません。妻からは 「育休は大変だね」と同情されています。「こんな仕事、要らない!」という 特集が以前にありました。育休が産休と同じく給与保障なら、事務の方々の仕 事量も減りますよ。 D1- 通勤手当返納請求書及び振込依頼書が送られてくる! これは通勤手当が 6 ヶ月ごとに支払われるという仕組みから来ています。育 児休業が決まった際、通勤手当の支給で事務の方にあるお願いをしました。 「残りの期間の勤務のために 1 ヶ月定期を買うことになりますが、これは仕 方がないですよね。6 ヶ月定期の 6 分の 1 の分を支給頂けませんか。」とこ ろがだめなんだそうです。6 ヶ月定期分は満額で支給しないといけないのだそ うです (よほどの事情なら考慮するが、育児休業はよほどの事情とは認められ ない、とのことです) 。育児休業中の通勤手当は出せないから、育児休業に入っ たらその分を返納しなさい、請求書を送るので、銀行に振り込んで下さい、と いうことです。これでは事務の方に二重の手間がかかり、何だか私の方が申し 訳ないくらいです。育児休業が決まれば、その期間までの通勤手当を最初から 支給、でどうでしょうか。事務の方のお仕事も削減できますよ。 ということで、我田引水なように見えつつ、事務の方々の雑用削減の提案 (ホ ンマかい) でした。続きは次号にて。