(3)男性同志へ:年金を満額受け取る方法  育休を考え始めた時、育休を取りたいのだが、と事務の女性に相談に行きま した。その方は育休から復職された方でした。いいことを教えてあげましょう。 妻が産休の間、夫が育休を取ることができます。この方法を使えば出産直後の 大混乱(?)の時に夫婦共同で子育てを始めることができますよ。な〜るほど。 ということで妻の産後休暇8週間及びもう少しの期間として3ヵ月を考え、育 休を申請しました。さてここで私から男性同志に助言。例えば妻出産直後の 1ヵ月の育休はいかがですか。妻と一緒に子育てができます。昼夜関係なく2 時間おきの授乳も交代でできます。給料の面で不利な立場は、現時点では致し 方がありません。しかし、妻の感謝は大きいですよ。将来熟年離婚され、年金 の半分を持っていかれることはないでしょう。それを考えるとかなり「お得」 ですよ。妻産後直後の夫の育休は、妻の就業形態に関係なく取得できるように 就業規則に定められていることが多いと思います。妻が無職なので育休は無理、 というのはないのです。子どもがある程度の年齢に達していれば夫婦どちらか が育児で休業となるのですが、出産直後はそんな悠長なことを言っている場合 ではありません。子どもの世話もさることながら、妻の世話が必要な大事な時 期です。この時こそ、結婚した時の妻との約束を果たすことができる時です。 もしお勤め先でそのような規則になっていないのなら、改正を申し出てもまっ たくおかしくありません。              →→→ 次号へ続く