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科目一覧へ戻る | 2024/09/12 現在 |
開講科目名 /Course |
憲法/Constitutional Law | ||||||||||||
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時間割コード /Course Code |
E2F05005_E1 | ||||||||||||
開講所属 /Course Offered by |
経済学研究科/Graduate School of Economics | ||||||||||||
ターム・学期 /Term・Semester |
2024年度/Academic Year 第3クォーター/3Q | ||||||||||||
曜限 /Day, Period |
火/Tue 2 | ||||||||||||
開講区分 /Semester offered |
第3クォーター/3Q | ||||||||||||
単位数 /Credits |
1.0 | ||||||||||||
学年 /Year |
1,2 | ||||||||||||
主担当教員 /Main Instructor |
森口 佳樹 | ||||||||||||
科目区分 /Course Group |
_ | ||||||||||||
授業形態 /Lecture Form |
演習 | ||||||||||||
教室 /Classroom |
西2号館E102/E102 | ||||||||||||
開講形態 /Course Format |
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ディプロマポリシー情報 /Diploma Policy |
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教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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森口 佳樹 | 経済学部(教員) |
授業の概要・ねらい /Course Aims |
近時の最高裁判決には注目すべき判決が多い。かつてに比較して違憲判断例も増加し,これまでの判断基準と異なった判断手法を採用する例も多くなっている。本講義においては,人権規定に関する判例検討にやや重きを置きながら,これまでの判例の傾向とその変化,それに関する学説の評価について順次検討する。具体的には,国家公務員の政治的行為に関する判例,平等権と家族法に関する判例及び政教分離原則をめぐる判例等を取り上げることとする。 |
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到達目標 /Course Objectives |
日本国憲法をめぐる諸問題の理解を深化させる。具体的には、最近の諸問題について学部生に理解できるだけの説明能力を身につけてもらいたい。 |
成績評価の方法・基準 /Grading Policies/Criteria |
報告内容と討論への積極的参加、適宜のレポート等の内容により評価する。論述試験等は実施しない。 |
教科書 /Textbook |
あらかじめの指定はしない。 |
参考書・参考文献 /Reference Book |
講義中に適宜紹介するが、開講前に最低1冊の最近の憲法概説書を通読しておくこと。判例集としては、 ジュリスト別冊「憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ(第7版)」(有斐閣)をあげておく。 |
履修上の注意 ・メッセージ /Notice for Students |
なし |
履修する上で必要な事項 /Prerequisite |
なし |
履修を推奨する関連科目 /Related Courses |
行政法等の法律関係科目 |
授業時間外学修についての指示 /Instructions for studying outside class hours |
準備学習と復習に相当な時間、さらに授業内容に関連する課題に関する調査・考察に相当な時間、自主的に学習することが必要である。図書館における参考書やデータベースを活用し、学説・判例の理解を深めることが重要である。 |
その他連絡事項 /Other messages |
なし |
授業理解を深める方法 /How to deepen your understanding of classes |
テーマに関係する論文や判例評釈等を参照することが有益である。 |
オフィスアワー /Office Hours |
火曜日・昼休み・西3号館5階512号室 |
科目ナンバリング /Course Numbering |
E05024J11119I555,E05024J11119B555,E05024J11119A555,E05024J11119S555 |
No. | 回(日時) /Time (date and time) |
主題と位置付け /Subjects and instructor's position |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考(担当) /Notes |
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1 | 最近の法律雑誌や大学紀要に掲載された諸論文、あるいは近時の判例を、下記のテーマの中から受講生の希望により適宜選択し、担当者による報告と全員による検討により、理解を深める方法をとることとしたい。 オリエンテーション・担当者の決定 |
講義は全体で8回である。 | ||
2 | 人権享有主体 | |||
3 | 人権保障の限界 | |||
4 | 人権規定の効力 | |||
5 | 包括的自由権 | |||
6 | 平等権 | |||
7 | 精神的自由権 | |||
8 | 経済的自由権 | |||
9 | 人身の自由権 | |||
10 | 社会権 | |||
11 | 参政権 | |||
12 | 国務請求権 | |||
13 | 違憲立法審査制 | |||
14 | 憲法訴訟の特殊性、党のテーマ |