和歌山地域図書館協議会

和歌山地域図書館協議会事業実施要項

制定 平成28年10月12日
最終改正 令和元年7月12日

(目的)
第1条 和歌山地域図書館協議会会則第4条に基づき、次に定める事業を実施する。
(地域住民の図書館利用)
第2条 加盟館は、和歌山地域住民の図書館利用(直接来館)を認めるものとする。ただし、利用条件・利用方法は、利用受入館の定めるところによる。
(県内公共図書館との協力)
第3条 加盟館は、県内公共図書館(図書室を含む。以下同じ。)と協力し、下記に掲げる事項を行うものとする。ただし、利用条件・利用方法は、利用受入館の定めるところによる。
(1) 所蔵資料の現物貸借
(2) 所蔵資料の複写サービス
(3) レファレンス
(所蔵資料の活用)
第4条 加盟館は、協力して次の事業を実施するよう努めるものとする。
(1) 所蔵資料等に関連した講演会
(2) 所蔵資料等に関連した展示会
(3) 地域資料等のデジタル化・公開
(4) 加盟館の所蔵する資料の分担保存
(5) その他必要な事業
(改正)
第5条 この要項は、協議会の決議により改正することができる。
附 則
1 この要項は、平成28年10月12日から施行する。
2 和歌山地域図書館協議会加盟館間相互協力協定、和歌山地域図書館協議会加盟館相互利用実施要項は廃止する。
附 則
この要項は、令和元年7月12日から施行する。