和歌山地域図書館協議会会則
制 定 平成8年10月25日
- (名称)
- 第1条 本会は、和歌山地域図書館協議会と称する。
- (会員)
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第2条 本会は、和歌山地域の大学、短期大学、高等専門学校の図書館及び和歌山県立図書館(以下「加盟館」という。)をもって組織する。
2 本会は、和歌山県公共図書館協会と緊密な連携を図る。
- (目的)
- 第3条 本会は、和歌山県内の図書館及び図書室等の緊密な連携のもとに図書館事業の充実を図り、もって生涯学習の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
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第4条 本会の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)相互協力の推進
(2)研究会、研修会及び見学会等の開催
(3)図書館関係団体との連絡及び連携
(4)地域貢献事業
(5)その他必要な事業
- (会議)
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第5条 総会は、年1回、加盟館が輪番で当番館となって招集し、開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会には、和歌山県公共図書館協会会員も出席できる。
3 総会の議長は、当番館の館長が当たる。
4 総会の事務及び記録の作成は、当番館で行う。
- (議決)
- 第6条 会議の議決権は、加盟館各1票とし、議決は出席加盟館の過半数によって決する。
- (実務担当者会)
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第7条 本会に実務担当者会を置き、加盟館から選出された各1名の担当者をもって構成する。
2 実務担当者会は、本会の事業及び運営に関して当面する実務的課題等について協議するものとする。
3 当番館は、年度当初に実務担当者会を招集し、その事務及び記録を行う。
- (幹事館)
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第8条 本会に幹事館を置き、会務を処理する。
2 幹事館は会議で互選し、その任期は2年とする。ただし、再選することができる。
- (会則の変更)
- 第9条 会則の変更は、会議の議を経て行う。
- 附 則
- この会則は、平成8年10月25日から施行する。
- 附 則
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1 この会則は、平成28年10月12日から施行する。
2 和歌山地域図書館協議会実務担当者会申し合わせ事項は廃止する。
<お問合せ先>
和歌山大学図書館 総務係 〒640‐8510 和歌山市栄谷930
TEL:073‐457‐7905 fax:073‐457‐7900 E-mail:tosho3f@center.wakayama-u.ac.jp