和歌山地域図書館協議会

和歌山地域図書館協議会会則

制 定   平成8年10月25日
最終改正  令和7年 9月 9日

(名称)
第1条 本会は、和歌山地域図書館協議会と称する。
(会員)
第2条 本会は、和歌山地域の大学、短期大学、高等専門学校の図書館及び和歌山県立図書館(以下「加盟館」という。)をもって組織する。
2 本会は、和歌山県公共図書館協会と緊密な連携を図る。
(目的)
第3条 本会は、和歌山県内の図書館及び図書室等の緊密な連携のもとに図書館事業の充実を図り、もって生涯学習の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)相互協力の推進
(2)研究会、研修会及び見学会等の開催
(3)図書館関係団体との連絡及び連携
(4)地域貢献事業
(5)その他必要な事業
(会議)
第5条 総会は、年1回、加盟館が輪番で当番館となって招集し、開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会には、和歌山県公共図書館協会会員も出席できる。
3 総会の議長は、当番館の館長が当たる。ただし、事情により代理者が務めることができる。
4 総会の事務及び記録の作成は、当番館で行う。ただし、当番館のみで行うことが困難な場合は、他館が補助することができる。
5 総会以外の会議については、主催館、開催回数等の制限は設けず、加盟館の総意に基づき随時開催することができる。
(議決)
第6条 会議の議決権は、加盟館各1票とし、議決は出席加盟館の過半数によって決する。
(幹事館)
第7条 本会に幹事館を置き、会務を処理する。
2 幹事館は会議で互選し、その任期は2年とする。ただし、再選することができる。
(会則の変更)
第8条 会則の変更は、会議の議を経て行う。
附 則
この会則は、平成8年10月25日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成28年10月12日から施行する。
2 和歌山地域図書館協議会実務担当者会申し合わせ事項は廃止する。
附 則
1 この会則は、令和7年9月9日から施行する。
2 和歌山地域図書館協議会実務担当者会は廃止する。